【実はたくさん持っている】エンディングノートで考えるデジタル遺産の管理

エンディングノート

はじめに

デジタル技術の発展により,私たちの生活はここ数年で大きく変化しました。 以前は銀行口座に預けてあるお金の管理は通帳+印鑑のセットが当たり前でした。 ところが今では銀行口座もスマホのアプリで管理するデジタル通帳が増えてきており,通帳を発行しないオンラインバンキングという銀行も増えてきています。

また,FAXや郵便で行っていた通信も,時代が移り変わることでメールになり,今はチャットで行うことが当然となっています。

これらデジタル通帳やメールアカウント・メールアドレス,チャットアカウント(例:LINEなど),さらにはクレジットカード情報,SNSアカウント,クラウドストレージなど,多くの個人情報や財産がデジタル空間に存在するようになっています

 

これらの「デジタル遺産」は,私たちが亡くなった後,どのように管理されるのでしょうか。 家族や相続人にとって,適切な手続きや管理方法を知っておくことは非常に重要です。

本記事では,エンディングノートを活用してデジタル遺産を管理する方法について,具体的に解説します。 デジタル遺産の種類やその重要性,管理方法,そしてエンディングノートにどのように記載すべきかについて詳しく説明します。

 

1. デジタル遺産とは?

1-1. デジタル遺産の定義

デジタル遺産とは,インターネット上やデジタルデバイスに保存されている個人情報や財産を指します。 具体的には,オンラインバンキングのアカウント,SNSのアカウント,メールアカウント,クラウドサービスに保存されたデータ,電子書籍や音楽,写真,動画などのデジタルコンテンツが含まれます。

みなさんのスマホの中にも,思い出の写真などがたくさん入っているのではないでしょうか? それも立派なデジタル遺産となります。

また特に最近かつ資産的価値を持つものとして,暗号通貨やオンラインゲーム内のアイテムなどもデジタル遺産に含まれます。

 

1-2. デジタル遺産の種類

デジタル遺産は,その性質や利用目的に応じて,以下のように分類することができます。

 

 

2. デジタル遺産の管理が重要な理由

2-1. デジタル遺産の放置によるリスク

デジタル遺産を適切に管理しないと,自身の死後,様々なリスクが生じます。 例えば,オンラインバンキングやクレジットカード情報が不正アクセスされると,財産が不正に引き出される可能性があります。 また,SNSアカウントが乗っ取られると,故人のプライバシーが侵害されるだけでなく,家族や友人に迷惑がかかることも考えられます。

 

2-2. 家族や相続人への負担軽減

デジタル遺産が適切に管理されていないと,家族や相続人がその整理に多くの時間と労力を費やすことになります。 特に,故人がどのようなデジタルサービスを利用していたのか,どのようなアカウントを持っていたのかが不明な場合,その追跡や手続きは非常に困難です。 

たとえば,Amazon PrimeやNetflixなどのサブスクサービスを利用していませんでしょうか? これらのサービスは,死後も適切に解約手続きをしなければ毎月料金がかかり続けてしまいます。 遺族がそもそもなんのサービスを利用していたのかわからず,知らない間に課金され続けてしまう…というケースが多発しています

エンディングノートに利用しているデジタルサービスの情報やデジタル遺産の詳細を記載しておくことで,家族や相続人の負担を大幅に軽減できます。

 

 

3. エンディングノートとは?

3-1. エンディングノートの基本

エンディングノートとは,自分の最期に向けた希望や,死後の手続きに関する情報を記録しておくためのノートです。 遺言書とは異なり,法的効力はありません。 しかし,利用していたデジタルサービスや金庫やデジタルアカウントのパスワードを記録しておくことで,遺族に有意義な情報を伝えることができます。

それだけでなく,エンディングノートは自分の意志や希望を家族に伝えるための重要な手段となります。 葬儀の希望,医療・介護に関する指示,財産や保険の情報,連絡先,遺言書の所在など,さまざまな情報を記載するのが望ましいです。

 

3-2. エンディングノートとデジタル遺産の関係

エンディングノートには,デジタル遺産に関する情報も記載することができます。 デジタル遺産は目に見えないため,その存在を家族や相続人が把握しにくいものです。 そのため,エンディングノートにデジタル遺産の内容や管理方法を記載しておくことが重要です。

 

 

4. エンディングノートに記載すべきデジタル遺産の情報

4-1. アカウント情報のリスト化

エンディングノートに記載すべきデジタル遺産の第一歩は,利用しているすべてのアカウント情報をリスト化することです。 自分が使っているデジタルサービスなどを思い出して,書き出してリスト化しましょう。

以下に,一般にデジタル遺産と言われるものをまとめましたので参考にしてみてください。

 

4-2. デジタル遺産の相続・継承の意向

デジタル遺産も,他の財産と同様に相続や継承の対象となることがあります。 特に,暗号通貨やオンラインビジネス関連のアカウントなどは価値があるため,相続人に継承する意向を明確にしておくことが重要です。 エンディングノートには,これらの資産を誰にどのように継承するか,具体的な指示を書き込んでおくのも有効です。

ただし,エンディングノートには法的効力がありません。 エンディングノートに書いたことは「故人はこう思っていた」という記録でしかないのです。 そのため,資産的価値のあるデジタル遺産に関しては,必ず専門家に相談の上,遺言書を遺しておきましょう

 

4-3. パスワード管理の方法

パスワードの管理はデジタル遺産の管理において最も重要であり,また慎重に扱うべき部分です。 パスワードを直接エンディングノートに書くことは避け,代わりに以下のような方法を用いることが推奨されます。

【方法①】パスワード管理ツールの利用
信頼性の高いパスワード管理ツールを利用し,すべてのパスワードを一元管理します。エンディングノートには,このツールのアクセス方法やマスターパスワードだけを記載します。

【方法②】別途保管場所を設ける
パスワードは紙に書き出し,エンディングノートとは別の安全な場所に保管します。この場合,エンディングノートにその保管場所を記載しておきます。

 

4-4. デジタル遺産の削除やアカウントの閉鎖方法

故人のデジタル遺産の中には,削除やアカウント閉鎖が必要なものもあります。 例えば,故人のSNSアカウントを閉鎖したり,メールアカウントを削除したりする場合,その手順をエンディングノートに記載しておくと,家族や相続人がスムーズに手続きを進められます。

 

 

5. デジタル遺産の法律的側面

5-1. デジタル遺産に関する法的課題

デジタル遺産に関する,法的な側面のお話もしておきます。 デジタル遺産は,法的な課題を伴うことが非常に多いです。 なぜなら,デジタル遺産に含まれるものたち(サブスクサービスやオンラインバンキングなど)は,主に企業がITサービスとして提供しているものが大半であるため,必ずそこに企業間との契約が関わって来るからです

また,デジタルサービスを提供する企業としては,個人情報の保護について,コンプライアンス上の立場から非常に気を遣う部分となります。 そのため,故人のデジタルアカウント・SNSアカウント・クラウドストレージデータなどについて,いくら遺族であっても第三者としてアクセスを認めない場合があります

そのため,家族が故人のアカウントにアクセスしたり,サブスクサービスを解約する際には,死亡証明書を取得するなど,法的な手続きを踏まなければならないことがあります。

 

5-2. デジタル遺産の相続手続き

先ほどは,デジタル遺産について解約やアクセスをすることについての法的側面からのお話でしたが,デジタル遺産を相続する際にも法律は関わってきます。

デジタル遺産も他の財産と同様に相続の対象となりますが,その手続きには特別な配慮が必要です。

例えば,暗号通貨やオンラインビジネス関連のアカウントを相続する際には,専用の手続きが必要になる場合があります。 また,利用規約や法令に従って,適切な手続きを踏むことが求められます。 さらに,デジタル遺産の内容によっては相続税の対象となるものもありますので,税理士などの専門家のアドバイスを仰ぐ判断も必要です

 

5-3. 遺言書との連携

デジタル遺産に関する情報は,エンディングノートに記載するだけでなく,遺言書と連携させることが望ましいです。 遺言書にデジタル遺産の相続に関する指示を記載することで,法的な問題が生じるリスクを減らすことができます。 例えば,暗号通貨やオンライン事業のアカウントについては,遺言書にその継承者を明記し,エンディングノートにはその補足情報を記載する形が有効です。

 

まとめ

デジタル遺産は,私たちが日常生活の中で使う多くのデジタルサービスやデータに関わる重要な財産です。 また,私たちの身の回りには無意識のうちにデジタル遺産があふれかえっています。

エンディングノートは法的効力を持たないため,書式・形式は自由です。 それこそチラシの裏に書いてあるものでも,極論OKなのです。 実際にはメモ帳などに書くことが多いですが,形式にこだわる必要がありませんので,気軽に少しずつ書いて整理を進めておくことをおすすめします

 

エンディングノートを書いていると,キチンとしておかないといけない資産が以外にも多いことがわかってきたりします。 そこは遺言書が必要となるのですが,士業などの専門家に頼む際にもエンディングノートがあると士業としてはかなり作業が助かる側面があります

当サイトを運営している行政書士宮下法務事務所は相続・終活を専門とする行政書士事務所です。 エンディングノートの書き方のサポートもしていますので,是非お困りの際はお気軽にご連絡くださいね

最後まで読んでくださりありがとうございました!

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